Gマークとは

Gマーク制度とは

利用者が安全性の高い事業者を選びやすくする等の観点から、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度。


Gマーク制度とは正式には全日本トラック協会が認定・交付している「安全性優良事業所認定」のことで、

平成15年7月から開始され、平成27年3月末現在、全国で20,989事業所(全事業所の25.1%)が認定されています。



 

 

「安全性優良事業所」認定のシンボルマーク。

 

”G”の由来はGood の「よい」、Glory「繁栄」の頭文字「G」を取ったものです。

 

評価対象

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位とします

(貨物計自動車運送事業は対象外)

申請資格

①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること

②配置する事業用自動車の数が5両以上であること

③a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)による申請の却下または評価の取り消しを受けた事業所にあっては申請年度後2事業年度を経過していること

 B.不正申請等により認定の取り消しを受けたじぎょうでょにあっては、取消後2年を経過していること

④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下「認定証等」という)の偽造もしくは変造または不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた後3年を経過していること

申請受付期間および提出先

毎年1回

今年は、令和4年7月1日(金)〜同7月14日(木) (土日除く)です。

 

web申請または事務所が所在する都道府県トラック協会の受付窓口に提出となります。

 

新規申請と更新申請の申請方法

申請初回(新規申請)、申請2回目(更新1回目)、申請3回目以降(更新2回目以降)では申請方法が異なります。


更新対象事業所あて4月中旬に「更新の案内」が届いているかと思います。

不明な点は遠慮なくお問い合わせください。

認定要件

①以下の評価項目において、基準点数を満たすとともに、評価項目の評価点数(100点満点)の合計が80点以上であること

 Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況

 Ⅱ.事故や違反の状況

 Ⅲ.安全性に対する取組の積極性

貨物自動車運送事業法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること

社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が適正になされていること

有効期間

初回更新事業所(2020年度新規) 209****
2回目更新事業所(2019年度認定) 199****(1)
3回目更新事業所(2018年度認定) 189****(2)
4回目更新事業所(2018年度認定) 189****(3)
5回目更新事業所(2018年度認定) 189****(4)

 

畠田孝子行政書士事務所では、新規で取得をお考えの事業所様には、令和5年7月の申請での認定を目指してサポートします。

 

Gマークの認定につきましてのお問い合わせは こちらから

またはお電話 078-221-6615 までご連絡ください。