BCPとは

BCP(Buisiness Continuity Plan)という言葉をご存知でしょうか?

 

BCPとは、企業などの組織が、災害などの緊急事態において、事業の早期復旧・継続を可能にするための計画です。

具体的には

① 事業への損害(人、モノ、情報など)を最小限に抑え、

② 優先度の高い重要業務の継続と早期復旧を可能とするために

③ 平時に行うべき訓練などの活動や

④ 緊急時における業務継続のための方法と手段を定めます。

 

危機発生時に慌てることのないよう、「必要な人が」「必要なモノを」「必要な時に」使いこなせるようなシンプルなBCP策定のお手伝いをいたします。



平成24年度から近畿地方整備局においても認定制度が始まりました

  昨今発生している大規模自然災害のほか、近い時期に東海・東南海・南海地震等の大地震の発生が懸念されています。

この状況に、各建設会社は自社の被害を軽減し、早期に通常の状態に復帰することが重要となっていること、また被災地の二次災害防止や早期復旧・復興のためには建設会社と行政機関とが連携しながら災害対応力の強化を図ることが必要とされています。

 

こういった情勢の中、近畿地方整備局においても、建設会社の「事業継続計画(BCP)」策定の取り組みの認定制度が平成24年度から始まりました。

 

認定は審査要領に基づき適否を確認し、適合した建設会社に対し、近畿地方整備局が「災害時に事業継続力を備えている建設会社」として、2年間の有効期限をもつ認定証が交付されます。

 

対象となるのは、建設業法に基づく許可を受け、本店、支店、営業所のいずれかが近畿地方整備局管内にあること。かつ、近畿地方整備局における一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている建設会社で、認定されますと総合評価落札方式の「企業の施工能力等」または「地域・社会貢献」の項目で加点対象となります。


5月18日から7月17日まで平成27年度第1回の申請受付となっています。
認定期間が平成25年10月1日~平成27年9月30日となっている会社は更新となります。

 

畠田孝子行政書士事務所では、平成27年度第2回からの申請目指してサポートいたします。

御社の強みを活かし、災害時のみならずその他の危機にも対応できるよう業務の見直しや経営理念の再確認等をはかり、危機の際でも生き残れる元気な組織を目指しましょう!

 

建設業のBCP策定は、0800-123-8919(通話料無料)まで遠慮なくお問い合わせください。